他人の行為により病気やケガをしたとき
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
自動車事故にあったら
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- ※他にも「診断書(写し可)」等の提出をお願いすることがあります。
- ※交通事故証明書は、自動車安全運転サイトをご確認ください。
https://www.jsdc.or.jp/
自損事故をおこしたとき
第三者が関与しない事故等、車の保有者や運転者が誤っておこした単独事故による負傷が生じ、健康保険を受診する場合は、下記の届出を提出ください。
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他人の加害行為により病気やケガをしたとき
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- ※他にも「診断書(写し可)」等の提出をお願いすることがあります。
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