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夫婦共働きですが、子どもの扶養はどうしたらいいですか?

夫婦の収入を比較し、継続して収入の多い方の健保扶養とすることが原則です。ただし育児休業等の休職中は、お子様が生まれた時点と前年収入の金額が違ってきますので、夫婦の収入を比較するのに必要な書類を提出いただき健保内で審査を致します。また複数の子どもがいる場合、基本的には一人は夫、一人は妻と分けて健保扶養にはできませんので、全員収入の多い方の健保扶養となります。

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