年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応について
被扶養者の「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細について、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、当健保組合の対応について、下記の通りご連絡いたします。
1.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)、給与収入については月額108,334円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は150,000円未満)であること等が要件となっておりますが、「年収の壁・支援強化パッケージ」により人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、通常提出する書類と併せて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」(※添付の厚労省指定様式)を提出することにより、当健保組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合は、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。尚、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
※詳細については、下記 関連資料①「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」(厚生労働省 令和5年12月25日更新)をご確認ください。
2.適用開始日について
令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降に当健保組合にて確認する「扶養認定」及び、「被扶養者の収入確認(令和6年度被扶養者現況調査(令和6年7月以降実施予定))」において、上記の取扱いを希望される場合には、他の提出書類と併せて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」(※下記 関連資料②厚労省指定様式)を提出してください。
※「事業主の証明書」の内容について、健康保険組合より事業主に直接照会することがあります。
※発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る収入確認については遡及しません。
3.関連資料
① 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」(厚生労働省 令和5年12月25日更新)
②(厚労省指定様式)被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
<ご参考>
(厚生労働省HP)年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省(mhlw.go.jp)
4.関連リンク 健保扶養の認定基準