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給与から差し引かれる保険料はいつの分ですか?
健康保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主(会社)が本人負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、生計保護のため前月分保険料に限られます。
保険料は、資格取得した月分は、月途中の入社であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれます。その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職または死亡した場合は、翌月の1日が資格喪失日となるため、退職・死亡した月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
保険料は、資格取得した月分は、月途中の入社であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれます。その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職または死亡した場合は、翌月の1日が資格喪失日となるため、退職・死亡した月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。