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健康診断を受診したい場合、どうしたらいいですか?
・従業員は、会社の案内に従ってください。
問い合わせ先は、(SBU_G人総業務部) 健康施策担当者 kenkou-tanto@suntory.co.jp になります。
・ご家族および任意継続者は、「任意継続被保険者と被扶養者(配偶者・両親のみ)に受診いただける健診」を参照ください。
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