移送費を受けられるとき
- 解説
- 手続き
- よくある質問
病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があって移送された場合、次の3要件を満たすと健保が判断したときには移送費が支給されますが、事前に健保組合の承認が必要です。
1 | 適切な保険診療を受けるためのものであること |
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2 | 移動を行うことが著しく困難であること |
3 | 緊急その他やむを得ないものであること |
支給額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用を基準に健保が算定した額を支給します。
1 | 寝台自動車などを利用したときの運賃 |
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2 | 運転手などを雇った場合は、その賃金・手当・宿泊料など |
3 | 医師や看護師の付添が必要である場合は、医学的管理が必要と医師が判断した場合に限って原則1人分の交通費・日当・宿泊料など |
4 | 骨髄や臍帯血移植などの搬送に要した費用 |
1 | 普通の通院でタクシーなどを利用した場合は、移送費の支給対象外となります |
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2 | 入院したあと、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません |
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