病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
傷病手当金
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
1 | 病気やケガのため入院・通院し、医師の指示に従い療養していること 業務上または通勤途上による傷病はのぞきます。 |
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2 | 仕事につけないこと 医師の労務不能証明があること。 |
3 | 3日間以上連続して仕事を休んだとき 初めの連続3日間は待期を取り、4日目から傷病手当金の対象となります。 |
4 | 給料が支払われていないこと(労災に該当しないこと) 時間休や半日休等、一部でも給与支給がある日は対象外です。 |
支給される期間
支給される額
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
- 参考リンク
- 退職した後は
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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