病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。
(マイナポータル等での事前登録が必要)
- 解説
- よくある質問
療養の給付
- ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
健康保険では、業務外の病気やケガに対して行う保険給付を「療養の給付」といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健保組合が負担しているからです。
付加給付
当組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から25,000円を差し引いた額を、後日、自動で支給いたします。支払いは、病院から健保組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担し、差額は「食事療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
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