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健保の給付
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医療費を全額支払ったり、装具や治療用眼鏡を作ったとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健保組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

医療費を全額支払ったとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提示せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。この方法はあくまで例外で、保険証の提示が難しい等、健保組合がやむを得ないと認めた場合に限ります。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。

装具や治療用眼鏡を作ったとき

健康保険では、保険証の提示にかかわらず、次のような場合も「療養費」が支給されます。

療養費の支給対象事由 給付内容
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割※
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割※
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 詳しい説明はこちら 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割
  • ※1枚あたり158,000円を上限とする。
    2回目以降に購入するときは、前回購入時から装着期間が5年以上あること。
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割※
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 詳しい説明はこちら 基準料金の7割※
  • ※給付割合は年齢や所得により異なります。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は、患者が代金を支払った日の翌日から2年で時効となります。

海外で病気やケガをしたら

海外旅行中等に急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、診療内容明細書・領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語翻訳が必要)とパスポート等渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書を添付のうえ、健保に申請すれば払い戻しを受けられます。

ただし、療養(治療)目的で海外渡航し診療を受けた場合や日本でできない診療、日本国内で保険適用となっていない医療行為・薬は、支給対象になりません。
また、海外では医療体制や治療方法等が異なるため、実際に支払われた金額よりも支給金額が大幅に少なくなることがあります。

海外勤務者および帯同家族は、まずはGLB人部にお問い合わせください。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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