医療費を全額支払ったり、装具や治療用眼鏡を作ったとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健保組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
医療費を全額支払ったとき
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
装具や治療用眼鏡を作ったとき
療養費の支給対象事由 | 必要書類 | 添付書類 |
---|---|---|
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき |
靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの) |
|
四肢のリンパ浮腫治療のため弾性着衣等を購入したとき | ||
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成、購入したとき 詳しい説明はこちら |
|
|
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) |
|
生血液の輸血を受けたとき |
|
|
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 詳しい説明はこちら |
|
- 添付書類はすべて原本が必要で返却できません。
- 支給証明は健保組合から自宅宛に郵送します。
- 保険医の同意があってマッサージ・はり・きゅう・指圧の施術を受けた場合は、一般医院との同時治療は認められません。
海外で病気やケガをしたとき
必要書類 | |
---|---|
必要書類のうち②(歯科以外)・③(歯科専用)は診療内容に応じて、いずれかを選択してください。 【添付書類】
|
|
注意 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額(厚生労働省の提示する保険点数(平均額)を利用します)か現地で支払った額のどちらか少ないほうになります。実際に支払われた金額よりも支給額が大幅に少なくなることもあるため、旅行の際は、海外旅行保険等に加入されるのが安心です。 |
登録されているよくある質問と回答はありません。