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各種手続き
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出産育児一時金

本人(被保険者)と健保の扶養家族が出産をした場合、「出産育児一時金」が支給されます。
生まれた子どもを健保扶養とする場合は、別途手続きが必要です。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 医師(助産師)の証明または市区町村長の発行する出生届受理証明書(コピー不可)もしくは戸籍抄本(コピー不可)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
記入上の注意
  • 直接支払制度を利用できなかった場合や海外で出産する場合のみ申請してください。
  • 医師(助産師)の証明または市区町村長の発行する証明書がない申請書は受付できません。(母子手帳の写しでは受付できません)
海外出産の場合 海外出産の場合、合意文章の写し、出産費用の領収・明細書の写しは不要です。申請書に証明がない場合は戸籍抄本か医療機関もしくは国(市区町村含む)の出生の証明を添付してください。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 「出産育児一時金請求書(受理代理用)」
健保組合へお問合わせください。
提出期限 事前に

子どもを健保扶養に入れます

子どもを健保扶養とする場合は別途手続きを行ってください。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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