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各種手続き
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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には被保険者の所得区分に応じた「限度額」があり、自己負担額(医療費の3割)が限度額を超えた場合、超えた額を健保で計算し、「高額療養費」として支給します。ただし、事前の手続きにより病院窓口での支払いを自己負担限度額までにすることもできます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

下記の書類に必要事項を記入し、健保組合まで申請ください。

マイナ保険証を利用すれば、以下の申請は不要です。

■限度額適用認定証が不要となるケース

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の加入者
また、以下に該当する場合
  • マイナ保険証をお持ちでない場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
有効期限 発効日(発行月の初日)から3ヵ月
使用について
(注意点)
  1. ①健保に申請するだけでは窓口負担は軽減されません。必ず精算までに病院窓口で提示ください。
  2. ②有効期限が過ぎたり、使わなくなった認定証は直ちに健保組合に返却いただく必要があります。なお返却できないときは、「証返却不能届」を提出いただくことになります。
  3. ③所得区分(標準報酬月額)が変更となった場合は、認定証の差替えや病院での再精算が生じます。
回収について 資格喪失、有効期限の切れた証は、健保組合へ返却をお願いいたします。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  1. ※基準日時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  2. ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  3. ※自己負担額は高額療養費、付加給付、公費で助成された額等を控除した金額です。
  4. ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
  5. ※該当されそうな方は、健保組合までお問い合わせください。
お問合せ先 サントリー健康保険組合
備考 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受けることが必要です。

(参考リンク)70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置「高額療養費の自己負担限度額」

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