医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には被保険者の所得区分に応じた「限度額」があり、自己負担額(医療費の3割)が限度額を超えた場合、超えた額を健保で計算し、「高額療養費」として支給します。ただし、事前の手続きにより病院窓口での支払いを自己負担限度額までにすることもできます。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
医療費の窓口負担を減らしたいとき
下記の書類に必要事項を記入し、健保組合まで申請ください。
マイナ保険証を利用すれば、以下の申請は不要です。
必要書類 | |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の加入者 また、以下に該当する場合
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有効期限 | 発効日(発行月の初日)から3ヵ月 |
使用について (注意点) |
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回収について | 資格喪失、有効期限の切れた証は、健保組合へ返却をお願いいたします。 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。 |
対象者 | 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
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お問合せ先 | サントリー健康保険組合 |
備考 | 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。 過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受けることが必要です。 (参考リンク)70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置「高額療養費の自己負担限度額」 |
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