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各種手続き
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家族が扶養からはずれるとき

扶養の事実や必要性がなくなった場合、 家族が就職・死亡した場合、または収入基準額以上の収入が得られるようになったときは被扶養者からはずす手続きが必要です。
また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金等の休業補償を受けたら、受給金額に応じて(認定基準を確認ください) 扶養をはずす手続きをしてください。

「MY HEALTH WEB」にログインのうえ、被扶養者の異動(加入・削除)に関する届出より健康保険被扶養者異動届(削除)申請してください。

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)(2025年12月1日まで)
資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(交付されている場合)
【備考】
削除理由に応じて以下の書類を揃えて申請してください。
  • 就職:就職先の健保組合の「資格情報のお知らせ」(写)、「マイナポータル健康保険証の資格情報の画面コピー」、「資格確認書」(写)等資格取得日のわかるもの
  • 収入超過:収入超過した日付の確認できるもの
  • 失業給付の受給開始:雇用保険受給資格者証 両面(写)
  • 離婚:離婚した日付の確認できる公的書類(離婚届受理証明書など)
  • 死亡:死亡した日付の確認できるもの
    ※その他、扶養から外れる日を確認する書類を求める場合があります。
提出期限
事由発生からすみやかに
対象者
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 失業給付の受給を開始した

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