健保扶養の認定基準
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- 手続き
- よくある質問
認定条件
- 1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
- 2.他の健康保険に加入中ではないこと(国民健康保険は除く)
【注意】75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しますので、申請できません。 - 3.その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。(※優先扶養義務者とは⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など。)
- 4.優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
- 5.被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費のほとんどを負担していること。)
- 6.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
- 7.被扶養者の収入要件を満たしていること。
- 8.夫婦が共に働いていて(休業中は除く)子供を扶養する場合は収入が多い方の扶養とする。
複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い親が子供全員を扶養すること。 - 9.その家族は国内居住要件を満たしていること。
- 参考リンク
- 被扶養認定における国内居住要件の追加について
<自営業者の扶養認定について> ※令和5年4月1日以降適用
自営業者は、社会通念上経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した方です。従って、国民健康保険への加入が原則となります。
但し、事業収入が少ないため自身の生計維持ができず、主として被保険者の収入で生計を維持されていると判断できる場合は、被扶養者として認定される可能性があります。
なお、収入減になったとしてもその状態が一時的なもので、翌年以降も継続するとは判断できない場合、扶養認定できません。
被扶養者の収入要件
1.被扶養者の収入基準額
- (1)以下、収入基準額を超える収入がないこと
収入の例 判断単位 収入基準額 60歳未満の方 60歳以上の方
および60歳未満の障害厚生年金の受給要件該当者失業給付・傷病手当金・出産手当金 等
日額単位で支給されるもの日額 3,612円未満 5,000円未満 給与(控除前額・交通費・賞与含む)
各種年金(公的・私的問わず)
仕送り・その他継続性のあるもの月額 108,334円未満 150,000円未満 不動産収入・利子・投資 等
(確定申告しないと収入額が把握できないもの)年額 130万円未満 180万円未満 - ※複数の収入がある場合は、合算して判断します。
- ※税法上、経費として収入から控除されるものでも、健康保険上は控除できない場合があります。
- ※非課税・課税問わず、原則全て収入に含みます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
「年収の壁・支援強化パッケージ」について厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されました。人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、通常提出する書類と併せて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」(厚労省指定様式)を提出することにより、当健保組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合は、被扶養者としての新規および継続加入が可能となります。なお、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。詳しくはこちらをご覧ください。
- (2)被保険者の収入の半分以上の収入がないこと
- (3)別居の場合は被保険者からの、仕送り額を超える収入がないこと
2.収入の範囲
- (1)給与収入(通勤交通費等各種手当含む税金等各種控除前額の非課税収入および賞与を含む)
- (2)各種年金収入(課税非課税・公的私的問わず、全ての年金)
例:厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金・自社年金・遺族年金・障害年金・私的年金等 - (3)不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
- (4)利子収入(預貯金・有価証券利子等)
- (5)投資収入(株式配当金等)
- (6)雑収入(原稿料・印税・講演料等)
- (7)健康保険の傷病手当金・出産手当金
- (8)雇用保険(ハローワーク)の失業給付
- (9)被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
- (10)その他継続性のある収入(譲渡収入等)
※一度限りの臨時のものは収入に含みません。
<収入の考え方>
- ● 年の途中で就職した(年金受給額が変わった)場合
⇒ 就職(受給額変更)日以後の収入見込で換算 - ● 退職した場合
⇒ 退職日以降、収入がない場合、収入は0円とみなす
●別居家族への仕送り
家族が別居している場合は、被保険者の継続的な金融機関を通じた仕送りによってその家族の生活費のほとんどを負担している事実が必要になります。
<※別居であっても仕送りが不要なケース>
A.単身赴任による別居
B.25歳未満の子供が進学のため必要となる別居
●扶養認定日
被扶養者(異動)届および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
(事由発生日より1カ月を経過して扶養の事実を認めた場合、事由発生日に遡っての認定はされず健保組合が扶養の事実を認めた日付が認定日となります。)
ただし、出生においては出生年月日を認定日とします。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
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