失業給付等の休業補償の受給と被扶養者認定
- 解説
- よくある質問
被扶養者の収入限度額(厚生労働省通達に基づく)
失業給付等の休業補償の収入基準額は以下のとおりです。基準を越える給付金の受給中は被扶養者に認定できません。
60歳未満の方 | 60歳以上の方 (及び、障害認定を受けている60歳未満の方) |
---|---|
(日額)3,612円未満 | (日額)5,000円未満 |
●失業給付等の休業補償とは・・・
失業中や傷病、出産等で働けない期間中の生活安定のために支給されます。以下のような制度があります。
休業補償の種類 | 制度 | 給付元 |
---|---|---|
失業給付(基本手当) | 雇用保険 | ハローワーク |
傷病手当 | 出産手当金 | 健康保険 | 加入している健康保険 (健康保険組合・協会けんぽ等) |
傷病手当金 | 休業補償給付 | 労災保険 | 労働基準監督署 |
失業給付(雇用保険の基本手当)の受給について
再就職の意思と能力があるのにもかかわらず、失業している方に対して給付金が支給されます。
- POINT
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- 失業給付を受給される方にはハローワークで『雇用保険受給資格者証』が交付されます。
- 健保扶養(増減)の手続の際、失業給付の支給開始日・支給終了日の確認は全てこの証で行いますので、大切に保管してください。
①自己都合退職の方(退職事由によっては②になる場合があります)
●3ヵ月間の給付制限期間※があります。
受給開始までの間、扶養認定することも可能ですが、手続回数が多くなり、手続漏れ等によるデメリットも発生しやすいものです。
受給終了または再就職までの間は、なるべく在職中に加入していた健康保険で任意継続するか国民健康保険に加入してください。
- ※給付制限期間とは
自己都合退職の方は転職活動や失業中の生活費を準備する余裕があり、当該期間は「自立して生計が営める」との考えから、給付制限期間が設けられています。
②特定受給資格者及び特定理由離職者
結婚や転勤帯同による転居・事業所の移転 等、やむを得ない事情による離職であるとハローワークが認めた方については、給付制限期間がありません。
●求職申込み後、まもなく給付金が支給されますので、退職日の翌日~支給終了までの間は、なるべく在職中に加入していた健康保険で任意継続するか国民健康保険に加入してください。
③受給期間延長中の方
海外赴任帯同や育児等ですぐに働けない方について、失業給付の受給開始時期を先延ばしにできる制度です。
●失業給付の受給を開始後、忘れずに健保扶養からはずれる手続も必要です。