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健保のしくみ
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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健保組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、すみやかに届出をしてください。
  1. (※注)健保組合が1カ月以内に書類を受理し認めた場合は「扶養の事実が発生した日」に遡って認定しますが、1カ月を超えた場合は「健保組合が書類を受理し認めた日」で認定します。
    (ただし新生児は「生まれた日」で認定します。)

扶養認定フローチャート

被扶養者となれる家族は、三親等内の親族と決められており、同居・別居によって、条件も異なります。扶養申請される方の続柄をクリックください。

健保扶養とは

被扶養者となるためには、「主に被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
ご家族を「被扶養者」にする場合は、申請手続をし、審査を受ける必要があります。まず認定基準をご確認のうえ、必要書類を揃えて「MY HEALTH WEB」の被扶養者の異動(加入・削除)に関する届出より健康保険被扶養者異動届(加入)申請してください。

  • ※健康保険証の発行には最短2週間かかります。

    【注意】会社の扶養手当や税法上の扶養とは異なる制度です。
    人事給与セルフサービスメニュー上で健康保険の手続はできません。

「被扶養者」に認定されない場合もあります

家族であれば誰でも被扶養者になれ、保険証が交付されるわけではありません。
被扶養者の認定にあたっては、法令を基にした認定基準を満たしているかの収入確認はもとより、扶養事実の有無、生計の実態、扶養能力、社会通念上妥当か厳格かつ公平・公正に審査し、可否を判断しています。
扶養家族の医療費等は、会社と被保険者(従業員)の保険料で賄っています。
健保組合の安定した財政運営をはかるためにも、「被扶養者」認定の厳格化は欠かせません。その結果、ご希望に添えない場合もありますが、ご理解をお願いします。

被保険者は被扶養者の各種手続を行う責任があります

被保険者はご家族の扶養申請からはじまり、被扶養者に認定された後も、常に被扶養者の収入状況を把握し、必要に応じて各種手続をする責任があります。

被扶養者の資格の見直し

被扶養者に対する定期見直しは一定の期日を決めて実施することになっています。その際に必要書類の提出ができないときは扶養認定を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備いただく必要があります。

虚偽の申請による罰則

被保険者が扶養実態のない家族を虚偽の申請により認定を受けていたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。

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