医療費控除
医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。
国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp
医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書等が作成できます。
- 解説
- よくある質問
医療費控除額はどうやって計算する?
確定申告の時期は?
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月から5年間受け付けてもらえます。
確定申告に必要な書類は?
確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、医療機関等の領収書、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳などです。
「健保給付金・医療費通知」を利用するときの注意
「健保給付金・医療費通知」は、診療を受けたものすべてについて記載されるものではありません。
医療機関等からの請求遅れによる未着の診療報酬明細書等や、審査による点数の変更もあることから、みなさんが病院の窓口で支払われた金額と必ずしも一致しない場合があります。
当健保組合が健保ホームページで公開している「健保給付金・医療費通知」は、確定申告で医療費控除を受ける場合の給付証明や、受診履歴の確認にはなりますが、医療費支払額の証明にはなりません。
ただし、領収書の情報を「健保給付金・医療費通知」原本に補完記入することにより、医療費控除の添付書類として使用できる場合もあるようです。詳細は、最寄りの税務署へお問い合わせください。
確定申告で医療費控除を受けるには、医療機関発行の領収書が必要となりますので大切に保管してください。
医療費控除の対象となる費用の例
- 医療機関に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。
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