退職した後は
退職後または雇用条件の変更で加入要件を満たさなくなった場合は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証等を返却してください。(2025年12月1日まで)
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- ※保険証等を紛失して返却できない場合は、証返却不能届の提出が必要です。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、あらたに加入した保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
医療保険の 種類 |
ア.任意継続 | イ.国民健康保険 | ウ.家族の被扶養者 |
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手続先 | サントリー健康保険組合 | 住民票のある 市区町村自治体 |
ご家族が加入している 健康保険組合等 |
適用期間 | 最長2年 | - | - |
加入要件 | 2ヵ月以上の加入期間があること。 資格喪失後20日以内に申請すること。 |
詳細は加入される自治体の国民健康保険課へお問い合わせください。 | 詳細は加入を希望される保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。 |
保険料 | 退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。 在職中、事業主が負担していた分も本人負担となります。 |
各自治体の算出方法により、前年度所得等をもとに決定されます。 | なし |
医療費の 窓口負担 |
同じ |
- 参考リンク
- 引き続き当組合に加入する場合(任意継続)
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。健保の扶養家族への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やケガの療養のために働けないと健保が認めた場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給が始まった日から1年6ヵ月まで
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- 参考リンク
- 病気で仕事を休んだとき
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
- 出産で仕事を休んだとき
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 ※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。 |
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- 参考リンク
- 出産したとき
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)(2)の給付を受けなくなった日から3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク
- 死亡したとき
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