引き続き当組合に加入する場合(任意継続)
- 解説
- 手続き
- よくある質問
引き続き当組合に加入する場合(任意継続)
退職すると翌日から健康保険の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健保組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
※再就職の場合は、就職先で加入、任意継続はできません。
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。指定の期日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
保険料納付
保険料納付は、毎月払い・前納(割引あり年4.0%)の2つの方法があり選択できます。毎月払いの場合は当月10日までに納付が必要です。
なお、保険料が納付期限までに納付されない場合、自動的に資格喪失となります。
健保組合としての給付
健保組合の被保険者(被扶養者)として受けられるものは、従来のとおりです。
1 | 健康保険による医療給付 |
---|---|
2 | 健保給付金(一部負担還元金・家族療養付加金等) |
3 | 健診の補助制度 |
健保給付金の振込先と支給通知
退職時に申請された銀行口座に振り込まれます。 支給通知はweb「健保給付金・医療費通知」でもご覧いただけます。
保険料の納付方法
1 | 初回保険料は退職月(月末退職者は翌月)から翌年3月分までです。 |
---|---|
2 | 次年度の納付方法は毎年3月上旬に案内を送付します。 |
3 | 送付した「納付書」は「振込受取書」とともに大切に保管してください。確定申告時、社会保険料控除に必要です。 |
扶養家族の異動
「MY HEALTH WEB」の被扶養者の異動(加入・削除)に関する届出より申請してください。
住所等の変更
住所・電話番号等の変更が生じたときは、速やかにサントリー健保受付メール(kenpo_uketsuke@suntory.co.jp)へご連絡ください。
任意継続の資格を失う場合・喪失日
次に該当する場合は、当健保組合の資格を失います。健保組合に速やかに連絡のうえ、保険証等を返却ください。
1 | 資格期間が満了したとき(2年)の翌日 →資格期間満了の前月中頃に健保組合より「資格喪失証明書」をご本人宛に送付します。 |
---|---|
2 | 保険料が納付期限内に納められなかった日の翌日 |
3 | 再就職等で他の健康保険の被保険者となったとき |
4 | 死亡の翌日 |
5 | 資格喪失を申し出たとき(申し出を健保で受付した月の翌月1日付で喪失) |
脱退について
上記3、4、5に該当した場合、脱退・還付金請求等の手続きが必要となるため、サントリー健保受付メール (kenpo_uketsuke@suntory.co.jp) へご連絡ください。
登録されているよくある質問と回答はありません。