保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日をもって保険証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証等をご利用ください。
- 解説
- よくある質問
- POINT
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- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提示して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健保組合に届け出てください。
医師にかかるとき、マイナ保険証等を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
健康保険の資格情報について
健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健保組合に届け出てください。
- 参考リンク
- 結婚したとき(氏名が変わったとき)
マイナ保険証について
「マイナ保険証」とは、保険証等利用登録をしたマイナンバーカードのことです。保険医療機関でマイナ保険証を使うと、医療費の全額を支払うことなく、自己負担分だけの支払いで治療を受けることができます。
利用には、マイナポータル等で事前に登録することが必要です。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーカードの取得をお願いします。
コラム
マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
- 参考リンク
- マイナポータル
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
- マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
●資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります。(当健保組合の場合は、加入年の年末まで※例:2025年1月加入の場合は2025年12月末まで有効。)また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
●資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に交付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して交付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対しての交付となりました(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方についても交付します)。
マイナ保険証をお持ちの方は高齢受給者証の提示は必要ありません。
- 参考リンク
- 病気やケガをしたとき
こんなことにご注意ください
マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- マイナ保険証をお持ちでない場合
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示(2025年12月1日まで)
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「資格情報のお知らせ」を提示
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