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健保のしくみ
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保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。
保険証が交付された際には、必ず氏名、生年月日を確認の上、相違があった場合は、健保までご連絡ください。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提示して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
※意思表示欄保護シールが必要な方は、健保までご連絡ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

こんなことにご注意ください

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。 これに伴い、オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

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