結婚したとき
結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときや、新たに家族を被扶養者として加入させたいときは、申請が必要です。
- 手続き
- よくある質問
氏名に変更があったとき※健康保険証の発行には最短2週間かかります。
■従業員が、結婚などで氏名に変更があったとき
会社イントラの人事給与セルフサービスメニュー「イベント申請」で氏名変更をし、旧姓の保険証を下記まで提出してください。
それに基づき社会保険担当が手続きをし、新しい保険証は健保組合から送付します。
【保険証の記号により提出先が異なります】
1601~2105の方 SBU G人総業務部 社会保険担当(ELO)宛
3001~6001の方 各社人事担当 宛
■健保の扶養家族の氏名や生年月日に訂正があったとき
■任意継続被保険者が氏名変更したとき
下記の書類に必要事項を記入し、保険証を添付の上、それぞれの提出先まで申請してください。
必要書類 | |
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【添付書類】 保険証 |
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提出期限 | ただちに |
対象者 | 変更があった任意継続被保険者、健保の扶養家族 |
備考 |
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住所が変わったとき
住所欄は自筆で訂正ください。
訂正する余白がない場合、住所シールをお送りしますので健保組合まで申し出ください。
従業員は健保組合への届出不要です。
任意継続者は健保組合に連絡ください。
家族を加入させるとき
健保の扶養家族となるためには、健保組合の認定を受けなければなりません。
- 参考リンク
- 扶養認定フローチャート
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