介護保険制度
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
介護保険の対象者
介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
- ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。以下の適用除外者をご覧ください。
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
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第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者) |
適用除外者 | 介護保険第1号および第2号被保険者の対象者であっても、以下に該当する人は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。
1.海外居住者(日本の国内に住所がない方) 2.在留期間3ヵ月以下の外国人 3.適用除外施設に入所している方 なお上記1.の内、従業員の会社の辞令による海外居住の場合は、会社から適用除外届が提出されます。ただし被扶養者(家族)が従業員の海外赴任に帯同し海外居住者となる場合は、会社の海外帯同登録の手続きを行うことにより、会社から適用除外届が提出されます。海外帯同登録が必須ですのでご注意ください。それ以外の場合は、サントリー健保組合への届け出が必要です。詳しくは健保組合までご連絡ください。 |
介護保険のしくみ
介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。
負担割合 | 所得基準 |
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2割負担 |
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3割負担 (2018年8月から) |
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- ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
- ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。
介護保険の保険料
介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。
第1号被保険者の介護保険料
徴収方法 | 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。 |
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計算方法 | 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。 |
第2号被保険者の介護保険料
徴収方法 |
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計算方法 | 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。 |
介護保険の特定被保険者制度について
サントリー健保組合では、被保険者間の負担の公平を期すための制度として、厚生労働大臣の認可を受け、介護保険の「特定被保険者制度」を令和4年4月1日から適用しました。これは被扶養者(家族)に第2号被保険者がいる場合、被保険者(本人)が第2号被保険者でなくても健保組合に介護保険料を納付していただく制度です。サントリー健保組合の場合、被扶養者がいる方の介護保険料の徴収対象については、下表のとおりとなります。
■サントリー健保組合の介護保険料徴収有無一覧表
被扶養者(扶養家族) | ||||||||
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被扶養者 なし |
40歳未満 | 40歳以上65歳未満 | 65歳以上 | |||||
国内/海外赴任帯同(会社に帯同届要) | 国内居住 | 海外赴任 帯同 (会社に帯同届出要) |
国内居住 | 海外赴任 帯同 (会社に帯同届出要) |
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被保険者(従業員) | 国内勤務 | 40歳未満 | なし | なし | あり (被扶養者が該当) |
なし (被扶養者分を市区町村へ納付) |
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40歳以上65歳未満 | あり (被保険者が該当) |
あり (被保険者が該当)注1 |
あり (被保険者、被扶養者が該当)注2 |
なし (被扶養者分を市区町村へ納付) |
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65歳以上 | なし (被保険者分は市区町村へ納付) |
なし (被保険者分は市区町村へ納付) |
なし (被保険者分は市区町村へ納付。被扶養者分は徴収しない)注4 |
なし (被保険者・被扶養者分を市区町村へ納付) |
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海外赴任 | 40歳未満 | なし | なし | あり (被扶養者が該当) |
なし (被扶養者が適用除外者)注3 |
なし (被扶養者分を市区町村へ納付) |
なし (対象外) |
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40歳以上65歳未満 | なし (被保険者が適用除外者) |
なし (被保険者が適用除外者) |
あり (被扶養者が該当) |
なし (被保険者・被扶養者ともに適用除外者) 注3 |
なし (被扶養者分を市区町村へ納付) |
なし (対象外) |
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65歳以上 | なし (対象外) |
なし (対象外) |
なし (対象外) |
なし (対象外) |
なし (被扶養者分を市区町村へ納付) |
なし (対象外) |
- 注1:被保険者本人分のみで家族分は徴収対象ではない。
- 注2:被保険者本人分と被扶養者が共に徴収対象だが、保険料は被保険者一人分のみとなる。
- 注3:被扶養者が被保険者(海外勤務)に帯同している場合適用除外者となるが、会社の海外帯同登録の手続きが必要。
- 注4:被保険者が65歳以上の場合は、直接市町村に納付。被扶養者が40歳以上65歳未満の場合は健保組合として徴収しない。
介護保険のサービス内容
介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
居宅サービス
- 自宅などを訪問してもらうサービス
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 - 施設を利用するサービス
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 - 介護をする環境を整えるサービス
福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給
施設サービス
要介護と判定された人のみ利用できます。
- ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院(療養病床など)
地域密着型サービス
要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症高齢者グループホーム
- 認知症対応型デイサービス
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症
- 末期がん
コラム地域支援事業と地域包括支援センター
地域支援事業とは、要支援または要介護になるおそれのある人を対象に市区町村が行う事業で、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。
地域包括支援センターは、地域における高齢者の生活機能の維持、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助、支援を集中的に行う中核機関で、相談からサービスの調整まで一貫して行います。
また、要支援者の訪問介護・通所介護も平成29年度までに地域支援事業に移行されます。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 |
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