9歳未満の治療用眼鏡(小児弱視)等の保険適用について
9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入について、健康保険が適用されます。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
支給対象
「小児の弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
対象者
9歳未満の被扶養者
給付額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06を上限とし実際支払った金額の7割が保険給付されます(小学校入学前は8割給付)。
<例> | |
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30,000円の眼鏡を購入 | 30,000円×0.7=21,000円 |
50,000円の眼鏡を購入 | 40,492円(支給上限額38,200円×1.06)×0.7=28,344円 |
2回目以降に購入するとき
- 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等については、前回購入時から装着期間が1年以上あること
- 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等については、前回購入時から装着期間が2年以上あること
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